優遇税制

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、「中小企業経営強化税制」が平成29年4月1日に施行されたことにより、一定の要件を満たす先端設備(機器)を期間内に導入すると即時償却または税額控除を受けられるようになりました。
機器の購入をご検討中のお客様にはまたとないチャンスです。
ぜひ、この機会に導入・更新をご検討ください。

 チラシ

※本税制の詳細については、中小企業庁の経営力向上設備等のページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


【注意事項】

  • 対象品につきましてはお問い合わせください。
        ただし工業会の最終審査により対象外になる場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 証明書の発行は、中小企業等経営強化法における経営力向上設備等の税制措置の適用を保証するものではありません。
  • 同税制の適用の可否については、税理士、税務署等へご相談ください。

  • 証明書発行の流れ