機能性表示食品の届出等に関するガイドライン
保健機能食品制度とは、国が設定した安全性や有効性の基準を満たした食品を保健機能食品と表示しすることを認める制度です。
従来は有効性、安全性などの科学的根拠を示して、国の審査のもと許可した特定保健用食品(通称:トクホ)と、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した栄養機能食品の2つのみでしたが、2015年より新たに機能性表示食品が追加されました。
2019年7月1日に消費者庁より「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」が改正されました。
機能性表示食品は、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を消費者庁長官に届け出れば、事業者の責任で機能性を表示することができます。
消費者庁に届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開され、全ての消費者が食品の機能性や安全性がどのように確保されているのかを確認することが出来ます。
衛生管理・品質管理の体制
機能性表示食品を販売するためには、生産・製造における衛生管理・品質管理の観点から、安全性が確保できる体制を整え、これを説明する必要があります。
そのため、機能性表示食品を販売する加工食品事業者は、GMP、HACCP、ISO22000、FSSC22000等の認証取得、特にサプリメント形状の加工食品については、GMPに基づく製造工程管理が強く望まれています。
また、生鮮食品においては、均質性とその管理体制の構築を求められております。
機能性表示食品の温度管理
機能性表示食品の衛生管理や品質保持のためには温度管理が重要です。
HACCP、ISO22000、FSSC22000では、品質に対して重要な危害要因を管理するための必須の工程(CCP:重要管理点)を設定し、定期的な温度記録と、異常が発生した際に速やかに対処できる体制を構築することが求められております。
また、温度記録は保管する必要があり、その手順も設定する必要があります。
さらにGMPでは、温度監視や記録の管理にFDA21CFR Pert11およびER/ES指針の要求事項に対応した管理を求められております。
上記のように温度管理を着実に実行するには非常に労力を要します。手作業で行う場合はさらに多くの手間がかかるうえ、確実性の点でも不安が残ります。
当社の対応
当社では食品の衛生管理・品質管理における常時監視に適したセンサ、機器、システム等を用意しており設備の規模や用途により最適な製品を提供し、計測モニタリングにおけるリスクの軽減、業務負担の削減に貢献いたします。
出典:消費者庁ホームページ